令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)
令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)出典: jGrants
目的・概要
農業現場等における二酸化炭素排出抑制を支援し、脱炭素社会の実現に資するため使用される農業機械の脱炭素化が重要な課題となっており、電動農業機械の普及促進、市場活性化が必要です。 本事業においては、電動農業機械の普及促進、市場活性化のために、多様な現場における電動農業機械による作業のモデルケースを形成するとともに、今後の電動農業機械の普及拡大に向けて必要な知見を得ることを目的としています。
根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、その他の法令、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)交付要綱(令和7年4月1日付 環水大モ発第25040112号、令和8年4月1日改正 環水大モ発第2604018号。以下「交付要綱」という。)及び運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業実施要領(令和7年4月1日付 環水大モ発第25040112号、令和8年4月1日改正 環水大モ発第2604018号。以下「実施要領」という。)によるほか、交付規程の定めるところに従い実施していただきます。
応募資格
(1)民間企業 (2)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 (3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (4)農業者 (5)農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体をいう。) (6)地方公共団体 (7)その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
備考
※補助金申請受理等の円滑な運用等の観点から、農業機械の販売店等による代行申請も可能としています。
地理条件
全国を対象としています。
問い合わせ
公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会「農業機械の電動化促進事業」事務局 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル2階 メールアドレス:dendo-nouki@jataff.or.jp
参照URL
https://www.jataff.or.jp/project/dendo-nouki/index.html
AI要約
信頼度 88%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
農業現場等でのCO2排出抑制と電動農機の普及を目的に、電動農機による作業モデルの形成と普及に向けた知見の収集を支援する事業。対象機種・型式は協会の審査・承認が必要です。
対象者
- 民間企業
- 独立行政法人
- 一般社団法人・一般財団法人
- 公益社団法人・公益財団法人
- 農業者
- 農業者の組織する団体(代表者が定められ、組織・運営について規約がある団体)
- 地方公共団体
- その他、環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
対象経費
- 電動農機導入費(協会が承認した経費。本体、稼働に必須のオプション、製造会社が認めた充電設備を含む)
対象外経費
- 使用者が設定した条件に基づき、ロボット農機が特定のほ場等の作業領域内を自動走行・作業する機能に係る経費
必要書類
- 公募申請書(交付規程様式第1)
- 実施計画書(別紙1または様式第1別紙1)
- 経費内訳(別紙2または様式第1別紙2)
- 実施要件を確認できる資料(機器仕様、システム図、配置図、仕様書、記載内容の根拠資料等)
- 見積書または計算書等の金額根拠資料。販売会社の見積書には購入価格、支払条件、納期の記載が必要
- CO2削減効果の算出根拠資料、算定用ファイルおよび各設定根拠・引用元の具体的資料
- 組織概要
- 経理状況説明書。原則として直近2決算期の貸借対照表・損益計算書等。設立後の会計年度数に応じた代替書類の記載あり
- 定款または登記事項証明書(発行から3か月以内)。個人事業主は確定申告書、納税証明書等
- 地方公共団体は申請年度の予算書
- 電動農機代金に本体価格以外が含まれる場合、本体価格が確認できる明細書
- 利益等の排除に該当する場合、自社調達における製造原価の関係書類
- 下取り機械の額を電動農機代金に充当した場合、その額(消費税抜き)を確認できる書類
- その他、協会が定める書類
注意点
- 対象機種・型式は協会が設置する委員会の審査・承認を受けたものに限られます。対象機械は稼働時にCO2を排出しない未使用の電動農機本体、稼働に必須のオプション、製造会社が認めた充電設備です。
- 申請書類はJグランツで提出します。郵送、持ち込み、メールでの提出は受け付けていません。
- 交付決定前にかかった経費は、交付規程に定める場合を除き対象外です。購入契約は交付決定後に行います。
- 手形による支払いは対象外です。割賦販売契約は原則対象外ですが、ファイナンス機能のみを利用する販売契約は、証明書類の添付により対象となる場合があります。
- 国から他の補助金を受けている機械等は対象要件を満たさず、他の国の補助事業と重複する対象費用は含めません。
- 事業計画には運用地域、作業内容、電動農機の特性を生かした使用予定を示す必要があります。
- 2者以上で共同実施する場合は共同申請とし、代表事業者が実施責任を負います。補助事業の経費は他の経理と区分し、帳簿と証拠書類を保存します。
- 事業完了後はCO2削減実績の報告、取得財産の管理、補助事業で取得した旨の表示等が必要です。関連資料は事業完了年度の終了後5年間保存します。CO2削減実績は令和9年度から令和11年度までの報告も求められています。
- 農業機械の販売店等による代行申請に関する記載があります。
要確認ポイント
- 価格差の算定について、チャンク1は従来農機の価格と電動農機の導入に係る経費との差額、チャンク2は必須オプション等を含む電動農機の販売価格と対応する標準農機の販売価格との差額を記載しています。具体的な算定対象を公募資料または協会に確認してください。
- 必要書類について、チャンク1は地方公共団体以外に定款を求め、チャンク2は定款または発行3か月以内の登記事項証明書を記載しています。申請者区分ごとの書類を確認してください。
- 申請予定機種が対象機械一覧に登録されているか、最新の追加・変更状況を確認してください。
- 機種ごとの補助金額は要領中に記載がなく、事務局への問い合わせが案内されています。
- 申請状況による受付の前倒し終了の有無と、「その他、協会が定める書類」の内容を確認してください。
根拠(原文引用)
- 概要多様な現場における電動農機による作業のモデルケースを形成するとともに、今後の電動農機の普及拡大に向けて必要な知見を得ることを目的
- 概要農業現場等における二酸化炭素排出抑制を支援し、脱炭素社会の実現に資するため使用される農業機械の脱炭素化が重要な課題となっており、電動農機の普及促進、市場活性化が必要です。
- 対象者(1)民間企業 (2)独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 (3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (4)農業者 (5)農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体をいう。) (6)地方公共団体 (7)その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
- 対象経費電動農業機械の導入に必要な経費で協会が承認した経費
- 対象経費補助対象経費 電動農機導入費
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