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令和8年度訪問介護員等補助者同行支援補助金

訪問介護員等補助者同行支援補助金出典: jGrants

締切まで
-受付終了
2026-08-31 〜 2026-10-16
上限-
補助率3/4
地域東京都

目的・概要

訪問介護等を行う介護サービス事業者が、利用者又はその家族及び同居人からのカスタマーハラスメントに対応するため、複数人による訪問を実施した際に同行者に支払う謝金に対し、補助します。

応募資格

都内に所在する別表に定める事業所とする。ただし、国又は地方公共団体が設置する事業所(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者が管理するものを含む。)は除く。ただし、(2)については複数人による訪問に係る介護報酬の加算等の算定が可能なサービス種別に限る。  また、次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも該当することを要件とする。 (1)利用者等によるカスタマーハラスメントが発生している又は発生するおそれがあることから、利用者等によるカスタマーハラスメントから訪問介護員等の安全を確保するため、複数人による訪問が必要であると知事が認めること。 (2)利用者からの暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められ、複数人による訪問が必要なケースにもかかわらず、複数人による訪問を行うことに利用者等の同意を得ることが困難であり、介護報酬の加算等が算定できないこと。 (3)補助の対象となる謝金を受領する同行者が、実施要綱に定める介護事業者向けカスタマーハラスメント対策説明会(以下「対策説明会」という。)を聴講すること。ただし、対策説明会の配信開始後に同行する同行者に限る。

問い合わせ

東京都介護現場カスタマーハラスメント対策強化事業補助金事務局

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
訪問介護員等補助者同行支援記載なし記載なし
  • ハラスメントに対応するため、複数名の訪問者による訪問介護等を行い、同行者に謝金を支払う取組
防犯機器等導入支援記載なし記載なし
  • 訪問介護員等及び介護支援専門員へのハラスメント対策として、セキュリティ確保に必要な防犯機器を初度整備する取組

AI要約

信頼度 96%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

東京都が、都内の介護現場における利用者や家族等からのカスタマーハラスメント対策を支援する事業。説明会、電話相談、弁護士による法律相談、普及啓発、訪問介護員等の補助者同行への補助、防犯機器の初度整備への補助、区市町村間の連携支援を実施する。

対象者

  • 都内の介護保険サービス事業所及び施設に勤務する職員及び管理者等
  • 法律相談:介護事業者の管理者
  • 訪問介護員等補助者同行支援:訪問介護等を行う介護事業者
  • 防犯機器等導入支援:訪問介護員等及び介護支援専門員へのハラスメント対策を行う者。補助対象者の詳細は記載なし

対象経費

  • 同行者に支払う謝金
  • 防犯機器の初度整備に係る経費

対象外経費

  • 記載なし

必要書類

  • 記載なし

注意点

  • 実施主体は東京都。事業の一部を法人に委託して実施する場合がある。
  • 同行支援は、ハラスメントへの対応のため複数名で訪問介護等を行った際の同行者への謝金を対象とする。
  • 防犯機器等導入支援は、ハラスメント対策としてセキュリティ確保に必要な防犯機器の初度整備を対象とする。
  • 要綱は令和7年4月1日から施行。令和8年8月5日の改正は決定の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
  • 事業の実施に必要な事項のうち、この要綱に定めのない事項は別に定める。

要確認ポイント

  • 入力は事業実施要綱であり、申請手続を定める公募要領の記載はない。別途定められる要件・手続の確認が必要。
  • 各補助事業の補助対象者、対象サービス、対象となるハラスメント及び実施条件の詳細。
  • 補助率、補助上限額、申請受付期間、必要書類及び申請先。
  • 同行者の要件、謝金の対象範囲及び介護報酬等との関係。
  • 対象となる防犯機器の種類、初度整備の定義及び対象外経費。
  • 対象経費の支出時期、事前申請の要否及び他の補助制度との併用条件。

根拠(原文引用)

  • 概要この事業は、介護現場における利用者や家族等からのカスタマーハラスメント(以下「ハラスメント」という。)対策を行うことで、介護現場の安全を確保し、都内の介護保険サービス事業所及び施設(以下「介護事業者」という。)に勤務する職員及び管理者等(以下「介護職員等」という。)が安心して業務に従事できる環境を整えることを目的とする。
  • 注意点本事業の実施主体は、東京都(以下「都」という。)とする。
  • 対象者介護職員等が利用できるハラスメントに関する専用の電話相談窓口を設置し、相談対応を実施する。
  • 対象者介護事業者の管理者からのハラスメントに関する法律相談窓口を設置し、弁護士による相談対応を実施する。
  • 対象経費訪問介護等を行う介護事業者が、ハラスメントに対応するため複数名の訪問者による訪問介護等を行った際に同行者に支払う謝金に対し、補助を行う。

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