デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金
デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業出典: jGrants
目的
本事業は、企業等が資金調達等を目的として有価証券や不動産等を裏付けに分散型台帳技術(典型的にはブロックチェーン)を活用して発行する有価証券等(以下、「セキュリティトークン」という。)について、発行体及び投資家に対して高い付加価値を創出する先進的な取組の実装を支援することで、セキュリティトークンの健全な市場形成とユースケース創出を実現し、国際金融市場としての東京の魅力を高めていくことを目的とする。
補助対象事業
本補助金の交付対象となる事業は、金融商品取引法や不動産特定共同事業法等の規定を順守した上で、発行体及び投資家に対して高い付加価値を創出するためにセキュリティトークンの発行を行う取組であって、原則として、令和9年3月31日までに払込金額等の払込みが完了するものをいう。
根拠法令
・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号) ・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号) ・デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金交付要綱(令和8年4月1日付7産労総国第1555号)
応募資格(一部抜粋)
(1)セキュリティトークンを発行する事業者であって、発行にあたり金融商品取引業や不動産特定共同事業法等の免許・許可・登録等が必要な場合においては、当該免許・許可を受け又は登録等を行っている者。 (2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。 (3)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。
補助対象経費
(1)プラットフォーム利用料 (2)専門家等への相談経費 (3)システム開発経費
交付申請受付期間
本事業では以下の期間募集を行う。 令和8年4月10日(金)~令和9年1月29日(金)
問い合わせ
東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当 電話:03-5320-6274
参照URL
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/nurturing-players/fintech/security-token
AI要約
信頼度 94%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
東京都内でセキュリティトークンを発行し、発行体と投資家に高い付加価値を生む先進的な取組を支援する補助金です。法令遵守や都内登記などの要件があり、審査会で選定されます。
対象者
- セキュリティトークンを発行する事業者
- 東京都内に登記簿上の本店または支店がある事業者
- 発行に免許・許可・登録等が必要な場合、それを取得または登録している事業者
- 同一年度に国や他自治体(東京都の他部署を含む)から対象事業の委託・助成を受けていない事業者
- 都の広報活動に協力でき、税金の滞納や反社会的勢力との関与など所定の除外要件に該当しない事業者
対象経費
- プラットフォーム利用料
- 専門家等への相談経費
- システム開発経費
対象外経費
- 消費税及び地方消費税相当額
- 官公署に支払う費用等
- サービスの提供の対価に該当しない経費
- 他の公的補助金や助成金の対象経費
- 関係者への支払に係る経費
- 第三者への再委託・再外注経費
- 関連会社等への支払経費
- 技術開発要素を伴わないデザイン・翻訳経費
- 人材派遣経費
- 納品物の未使用部分に係る経費
- 成果物の所有権(ソフトウェアの場合は著作権)が事業者に帰属しない場合の経費
必要書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業概要書(第2号様式)
- 実施計画書(第2号様式別紙)
- 誓約書(第3号様式)
- 所在地および代表者を確認できる資料(履歴事項全部証明書等)
- 使用する印鑑等の真正を確認できる資料(印鑑証明書等)
- 補助申請額の根拠資料(見積書等)
- その他、都が必要と認める資料
- 面接審査用の補助対象事業説明資料(パワーポイント等、A4用紙2枚以内)
- 実績報告書(第10号様式、付表1・2)および対象経費の区分に応じた契約内容・利用条件・支払を確認できる資料
- 法定開示書類を提出した場合はその写し。法的に提出が免除または不要の場合は、募集または私募開始を証するものとして知事が必要と認める書類
注意点
- 対象事業は、法令を遵守し、社会課題の解決やイノベーション創出に寄与し、発行体と投資家に高い付加価値を生むセキュリティトークンの発行です。原則として令和9年3月31日までに払込みを完了する必要があります。
- 補助対象経費は都が必要かつ適当と認めるものに限られます。交付決定日より前の契約締結や支出は対象期間に含まれません。
- 税抜100万円以上のシステム開発経費は、原則として項目ごとの内訳がある2社以上の見積書が必要です。
- 審査は面接形式で、応募状況に応じて概ね1〜2か月ごとに実施されます。先進性、社会的意義、実現性、将来性・普及可能性などを総合評価します。
- 補助対象事業は原則として事業者1社当たり1件までです。実質的な発行者等が同一と都が認める場合は複数回の採択はできません。
- 補助金の交付決定は、セキュリティトークンの金融商品としての適切性・適格性やリスクを保証するものではありません。
- 事業関係書類・帳簿類は、事業完了日の属する会計年度終了後5年間保存する必要があります。
要確認ポイント
- スタートアップ該当性と、実質的な発行者等がスタートアップではないと都が判断する場合の補助率を確認してください。
- 重点分野に該当する案件として都が認めるか、上限1,000万円の規定が適用されるかは審査等で確認が必要です。
- 過年度の都の関連補助金の受給者または実質的な発行者等に関する所定の場合に該当するか、該当時の上限額・補助率を確認してください。
- 個別経費が対象となるかは都の判断を要します。特に関連当事者への支払、システム開発の成果物の権利帰属、見積要件を確認してください。
- 受付は予算額に達すると期間内でも終了するため、受付状況の確認が必要です。
- 事業者ごとの要件該当性、必要な免許・許可・登録、他の公的支援との重複、払込完了時期は個別に確認してください。
根拠(原文引用)
- 概要本事業は、企業等が資金調達等を目的として有価証券や不動産等を裏付けに分散型台帳技術(典型的にはブロックチェーン)を活用して発行する有価証券等(以下「セキュリティトークン」という。)について、発行体及び投資家に対して高い付加価値を創出する先進的な取組の実装を支援する
- 対象者セキュリティトークンを発行する事業者であって、発行に当たり金融商品取引業や不動産特定共同事業法等の免許・許可・登録等が必要な場合においては、当該免許・許可を受け又は登録等を行っている者。東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
- 補助率補助対象経費の2分の1以内、上限750万円
- 補助率補助対象事業者がスタートアップの場合には、補助対象経費の3分の2以内とします。(ただし、実質的な発行者等がスタートアップではないと都が認める場合は2分の1以内とします。)
- 上限審査会に諮った上で、デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第2各号に規定する重点分野に該当する案件と都が認める場合は、1,000万円を上限とします。
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