ドローンを活用したツアー造成支援補助金
ドローンを活用したツアー造成支援事業出典: jGrants
締切まで
-受付終了
2026-09-17 〜 2026-10-16
上限500万円
補助率補助対象経費の2/3以内
地域東京都
概要
東京都では、障害者や高齢者を含む誰もがドローンを操作して観光を楽しめるコンテンツの創出を促進するなど、アクセシブル・ツーリズムを推進しています。 この度、ドローンを活用したツアーづくりへの補助を実施します。
補助対象者
東京都内に本社又は主たる営業所を置く旅行事業者
補助対象事業
ドローンを活用し、障害者や高齢者など、移動やコミュニケーションにおける困難さに直面する人々のニーズに応えながら、誰もが都内観光を楽しみ地域の魅力を実感できる旅行商品を造成・販売・運営する取組
補助対象経費
(1)商品造成経費(現地調査費、ドローン活用に係るシステム構築費 等) (2)商品販売経費(広告掲載経費、広報ツール作成経費) (3)商品運営経費(ツアー催行に係る経費、スタッフ手配経費)
補助限度額
1旅行商品当たり500万円
補助率
3分の2以内
問い合わせ
東京都産業労働局観光部受入環境課 電話:03-5320-4802
参照URL
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/drone-accessibletourism/
AI要約
信頼度 98%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
東京都内に主たる営業所を置く旅行事業者による、アクセシブル・ツーリズムの推進を主目的としたドローン活用旅行商品の造成・販売・運営を支援する補助金。申請者自身が旅行契約の当事者となる募集型企画旅行で、主に都内観光地等を訪問し、現地でドローン体験を行うことなどが要件。第2回募集では優れた企画を6件選定予定で、対象該当性は個別に判断される。
対象者
- 東京都内に主たる営業所がある東京都知事登録第2種旅行業者
- 東京都内に主たる営業所がある東京都知事登録第3種旅行業者
- 東京都内に主たる営業所がある東京都知事登録の地域限定旅行業者
- 東京都内に主たる営業所がある第1種旅行業者
対象経費
- 現地調査の旅費・宿泊費
- 現地調査の観光施設等入場料・コンテンツ利用料
- 現地調査の現地ガイド費
- 現地調査のドローンパイロット・ドローン飛行補助員委託費
- ドローン飛行に関する外部専門家への相談謝金
- ニーズ調査・分析費
- 機器レンタル代
- 輸送費・施設搬入費・設置費
- 会場費・体験費
- ドローン体験に係るシステム構築外注費
- ドローン体験に係るクラウド利用料・ソフトウェア導入費
- テレビ・ラジオの放映・配信費
- Web媒体・紙媒体の広告掲載費
- テレビ・ラジオの制作費
- パンフレット・チラシ・ポスター作成費
- 自社Webページ等作成費
- ツアー行程内の観光コンテンツ企画・実施委託費
- ドローン航行・アクセシビリティの安全性を保障する保険等の経費
- 添乗員・現地ガイド・ドローンパイロット・ドローン飛行補助員・介護補助員等の委託費
対象外経費
- 消費税その他の租税公課
- 収入印紙代
- 通信費・水道光熱費
- 振込手数料・送料
- 宿泊費に含まれない飲食費
- ツアー行程内のイベントにおける飲食費
- 参加者に提供する物品等の購入費
- 設備・機械・器具・備品等の購入費
- システム等の保守費
- 設備・機器設置後の維持費・メンテナンス費
- 一定期間使用を継続できない消耗品費
- 土地・建物の取得・造成・補償費
- 建物の増改築費
- 中古品の購入費
- 使用実績がないものの経費
- 補助事業に直接必要のない経費
- 委託先の資産となるものの経費
- 経常的な性格を有する経費
- 申請者の代表者・役員・従業員及びその同居する親族(同一生計)への支出
- 申請者が支払を行っていない経費
- 親会社・子会社・グループ会社等関連会社との取引経費
- 東京都及び政策連携団体等の他の補助金・委託費等で支弁されている経費
- 金券等購入費
- 過剰又は市場価格・事業内容に対して著しく高額な経費
- 借入金等の支払利息・遅延損害金
- 役員・来賓等の特定の者に係る経費
- 共催団体への支出
必要書類
- 【交付申請】交付申請書(第1号様式)
- 【交付申請】事業計画書(第1号様式別紙、事業費経費別明細を含む)
- 【交付申請】商品概要(任意様式、行程や内容が分かる企画書等)
- 【交付申請】最新の会社概要が分かるものの写し(Webページ引用可)
- 【交付申請】発行3か月以内の登記事項証明書の写し。登記された本店・支店がいずれも都外の場合は、都内事業所に係る事業開始等申告書提出済証明書も提出
- 【交付申請】前年度の決算関係書類の写し(事業報告書・貸借対照表・損益計算書等)
- 【交付申請】旅行業登録票又は旅行業更新登録通知書の写し。第1種旅行業者は主たる営業所が都内であることの証明
- 【交付申請・必要に応じて】補助対象期間の当該年度の事業計画書の写し(前年度決算が赤字の場合など)
- 【交付申請】直前期分の都税納税証明書(法人は法人事業税、個人事業者は個人事業税)。個人事業税が非課税の個人事業主は事業開始申告書の写し
- 【交付申請・郵送の場合】発行3か月以内の印鑑証明書
- 【交付申請・必要に応じて】事業計画書の補足資料
- 【交付申請】事業に係る経費見積書及び付随する仕様書
- 【実績報告】実績報告書(第5号様式)及び実施結果報告書(第5号様式別紙、事業費経費別明細書を含む)
- 【実績報告・電子申請以外】支払金口座情報登録依頼書
- 【実績報告・委託契約した場合】契約書又は請書の写し及び支払い実績の証明書類
- 【実績報告・該当経費】現地調査・ニーズ調査・受入体制整備・システム構築等の実績証明書類
- 【実績報告・該当経費】テレビ・ラジオの制作等の詳細、掲載Webページの写し、掲載紙媒体及びパンフレット・チラシ・ポスターの原本
- 【実績報告・該当経費】イベント・ドローン体験・観光コンテンツ作成・スタッフ手配の実績証明書類
- 【実績報告】ツアー催行を証明する写真・動画等及び造成した旅行商品の販売を証明するもの
- 【補助金請求】請求書(第7号様式)
注意点
- 補助対象事業の実施期間は、交付決定通知を受けた日から2027年1月31日まで。契約締結は交付決定日以降とし、支払いも同期限までに完了する必要がある。
- 障害者等の観光参加の実現・拡大が旅行商品の主目的として明確で、情報提供・移動・現地動線・体験補助・体調変化時の対応等の具体的な配慮が必要。
- ドローン飛行に必要な申請・関係機関調整・場所管理者の許諾、安全管理、未経験者が安全に操作する仕組み、事故等への対応体制が必要。
- 遠隔地体験のみで完結する事業、単なるドローン体験・実証実験・教育研修・広報を主目的とする事業、募集型企画旅行に該当しない事業は対象外。
- 申請者が企画・実施及び旅行契約の主体であることが必要。旅行業法に基づく受託契約による販売業務の一部委託は認められるが、旅行代金の収受・旅行条件書の交付等の責任は申請者が負う。
- 暴力団等との関係、事業継続性の不確実な状況、都税未納(分納中を含む)、必要な許認可の未取得、過去5年間の交付決定取消し又は法令違反等不正の事故、宗教・政治活動を主目的とする団体等は除外要件。
- 外注・委託は、申請者が直接実施できない又は直接実施が適当でない理由がある場合に限る。原則として競争入札又は見積合わせで最も低い価格の業者を選定する。
- 広告は対象旅行商品の紹介に限り、他の内容と混在する制作物は該当部分のみが対象。Web媒体への広告掲載は各社との直接契約に限る。
- 月額利用料は補助対象期間内の利用開始日からツアー実施終了日までが対象。外注・委託業務も補助対象期間内に完了する必要がある。
- 証憑の不備、他事業と区分できない支払い、契約から支払いまでが補助対象期間内に完結しない経費は原則対象外。
- 申請はjGrants又は郵送。電子申請にはGビズIDプライムアカウントが必要で、新規発行は通常2~3週間程度。郵送は電子申請が難しい場合に簡易書留で提出する。
- 書類審査及び申請者本人が出席する面接審査を経て6件を選定予定。審査結果は書類受領から1か月程度が目安で、申請額と交付決定額が異なる場合がある。
- 実績報告は事業完了から30日以内。補助金額は実支出額に補助率を乗じた額(1千円未満切捨て)又は交付決定額の低い方で確定し、請求書提出後に支払われる。
- 事業内容の変更・中止及び所定範囲を超える経費配分変更には事前承認が必要。名称・所在地・代表者の変更は届出が必要。
- クレジットカード・ポイントカードは原則使用しない。付与されたポイントは実績報告時に報告し、原則1ポイント1円で対象経費から除外する。
- 広報物には指定の補助金活用文言を変更せず掲載し、原稿を東京都に事前提出して承認を得る必要がある。A4判の文字サイズは10.5ポイント以上が基準。
- 事業写真は原則RAW形式で10枚程度、動画は原則MPEG-4形式で提出。東京都による広報利用及び著作権上の留意点の伝達が求められる。
- 東京都による進捗確認・調査に協力し、参加者にもアンケート実施の可能性を周知する。必要に応じて旅行商品の造成・運営、飛行安全、アクセシビリティ等の技術的支援が行われる。
- 取得価格又は効用増加額が50万円以上の財産の処分には事前承認が必要。虚偽申請等は交付決定取消し・返還の対象となることがある。
要確認ポイント
- 個別の旅行商品が、アクセシブル・ツーリズムを主目的とする訪問体験型の募集型企画旅行として全要件を満たすかは、東京都による個別判断を要する。
- 販売業務の一部を委託する場合、申請者による募集・受付等の要件と受託契約の範囲、旅行契約上の責任分担について確認が必要。
- 遠隔地体験を組み込む場合、訪問旅行参加者と関係する特定の者との体験共有として、旅行行程の一部に位置付けられるか確認が必要。
- 輸送費は対象経費に挙げられる一方、送料は対象外とされているため、具体的な支出の区分は確認が必要。
- 個人事業主について、法人向けの登記事項証明書・決算関係書類等の代替書類の詳細は記載なし。
- 関係書類の保存年数、重複受給禁止の詳細、財産管理・処分の詳細及び経費配分変更の承認基準は本文に記載なし。参照されている交付要綱の確認が必要。
- 二次審査の具体的な日程は記載なし。別途通知される。
- 証憑書類に不備がある場合等の原則対象外扱いについて、例外の具体的な基準は記載なし。
根拠(原文引用)
- 概要本事業は、東京都内の旅行事業者を対象として、アクセシブル・ツーリズムの推進を主たる目的とするドローン活用旅行商品の造成、販売及び運営を支援する
- 対象者東京都内に主たる営業所があり、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている者
- 対象者・東京都知事登録第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者 ・主たる営業所を東京都内に置く、第1種旅行業者
- 補助率補助対象経費の3分の2以内
- 上限1申請当たり5,000千円 なお、申請は旅行商品ごとに行ってください。
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