令和6年度【2年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金
ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金出典: jGrants
目的・概要
住宅・食事・健康に関する福利厚生の充実による従業員のES(Employee Satisfaction 社員満足度)の向上を通じて、若手人材の採用・定着を図る中小企業の取組をサポートする事業
概要
【重要】こちらは、本助成金で1年目の支給決定を受けている助成事業者が、2年目の支給申請をする場合に使用する補助金申請画面です。
支援内容
◎専門家の派遣:福利厚生の充実による若手人材確保・定着を目指す中小企業に、社員満足度向上等に関する知見を有する専門家を最大3回派遣し、企業の取組計画の作成を支援します。 ◎ESを高める取組への費用助成:取組計画を作成し、ES(社員満足度)向上の取組(住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスの提供)を行った企業に、経費を助成します。 ◆助成対象期間:最大3年間 ◆助成率:2分の1(下記①~③の分類ごとに千円未満切捨て) ◆助成対象経費/助成限度額 ①住宅の借上げ:35歳未満の若手従業員を対象とした住宅の借上げに係る経費/200万円 ②食事等の提供:都内事業所内で継続的かつ定期的に従業員に提供する食事等のサービスに係る経費/50万円 ③健康増進サービスの提供:従業員の健康増進を目的としたサービスの提供に係る経費/50万円 ※①~③のうち2つ以上の取組を実施した場合に助成
対象事業者
以下の要件を満たす都内中小企業等 ●全従業員※2に占める若手従業員(35歳未満)の割合が30%以下であること ●過去3年間を通じた若手従業員の合計採用数が、全従業員数の10%以下のあること ●過去1年間に若手人材を含む求人活動を行っていること ※1 その他にも要件があります。詳細は募集要項をご確認ください。 令和7年度募集要項についてのページはこちら(1年目申請用) ※2 上記要件における「従業員」とは、常時使用する従業員をいいます。 常時使用する従業員の要件(募集要項「助成対象事業者の要件(表2)を参照」)を満たす者であれば、パート・アルバイトも含みます。
問い合わせ
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金事務局 📞 03-5211-0397
参照URL
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/gaiyo.html
枠ごとの補助率と金額
| 枠 | 補助率 | 上限 | 対象の取組 |
|---|---|---|---|
| 住宅の借上げ | 1/2 | 年200万円。家賃・管理費等は1戸当たり月82,000円が対象経費上限、助成上限41,000円。礼金・更新料・仲介手数料は各1戸につき1回、対象経費上限82,000円、助成上限41,000円。 |
|
| 食事等の提供 | 1/2 | 年50万円 |
|
| 健康増進サービスの提供 | 1/2 | 年50万円 |
|
AI要約
信頼度 94%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
東京都内の中小企業等が、住宅・食事・健康に関する福利厚生を通じて若手人材の確保・定着を図る取組を支援する制度です。参照した募集要項は、すでに支援決定・支給決定を受けた事業者の2年目・3年目向けの郵送手引き(2026年8月17日現在)です。初回申請者向けには別の要領が案内されています。出典:[募集要項PDF](https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_02.files/2nen_ESboshuyoko_yuso.pdf)
対象者
- 都内に本社または事業所がある中小企業等。個人事業主を含みます。
- この要領の対象範囲は、すでに支援決定および支給決定を受け、2年目または3年目の支給申請を行う事業者です。
- 都内勤務の常時使用する従業員で、雇用保険の被保険者である者を1人以上、6か月以上継続雇用している事業者。
- 支援申込時に、常時使用する従業員に占める35歳未満の従業員の割合が30%以下で、過去3年以内に採用した35歳未満の常時使用従業員数が全従業員数の10%以下の事業者。
- 支援申込前1年以内に、若手人材を含む求人活動を行っている事業者。
- 労働関係法令を遵守し、都税の未納がないなど、募集要項の事業者要件をすべて満たす事業者。
対象経費
- 借上げ住宅の家賃・管理費・共益費
- 礼金
- 更新料
- 仲介手数料
- 食事等の提供に係る飲食代
- 食事等提供サービスの利用料・初期導入費用・配達料
- 食事等提供設備のレンタル・購入費用
- 健康増進セミナー・研修の実施費用
- 法令で義務付けられていない健康診断・産業医面談等の費用
- 都内事業所で共用する健康器具の購入・レンタル費用
- 健康管理アプリ等の法人利用契約費用
- 健康器具の配達・設置費用
対象外経費
- 消耗品費
- 直接人件費
- 公租公課
- 振込手数料
- 中古品購入費
- 電気代・ガス代・水道代・通信回線費
- 建築工事費
- 汎用品購入費
- 著しく高額な経費
- 解約手数料・違約加算金
- 各種保険料
- 食事券・スポーツジム割引券等の金券類
- ランチバウチャー・スポーツクラブ利用補助
- 敷金・保証金
- 住宅用生活備品の取得・レンタル費
- 引っ越し費用
- 入退去時の清掃代・鍵交換代
- 駐車場代・駐輪場代
- 住宅の購入・建設費用
- 既存住宅の改修費用
- 来客・会議用の飲食費
- 宴会・懇親会等の飲食費
- 酒類・たばこ
- サプリメント等の購入費
- 都内事業所の屋内以外で提供・消費する食事の費用
- 娯楽目的の費用
- 美容目的の費用
- 従業員個人に支給・貸与する衣類等の費用
- 医療行為・医業類似行為・施術の費用
- 健康管理に資する資格取得講座の受講料
- 健康管理アプリ等の開発費
必要書類
- 支給申請書(様式第5-1号)
- 経費明細(様式第5-1号別紙)
- 取組計画書(様式第5-2号、別紙1-1~1-3、別紙2)
- 誓約書(様式第5-3号)
- 前年の助成対象事業に係る実績報告の途中経過資料(経費明細、契約書・納品書等、請求書・領収書・振込または口座振替の控え)
- 商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)。個人事業主は個人事業の開業・廃業等届出書および住民票記載事項証明書
- 会社案内または会社概要
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)
- 法人都民税・法人事業税の納税証明書。個人事業主は個人都民税・個人事業税の納税証明書
- 住宅の借上げに取り組む場合:物件概要資料、仲介手数料を申請する場合はその金額が分かる資料
- 食事等の提供に取り組む場合:提供内容の概要資料、見積書
- 健康増進サービスに取り組む場合:サービス概要資料、見積書。健康器具の購入時は単価が分かる資料でも可
- 審査上必要として財団から求められる書類
注意点
- 住宅の借上げ、食事等の提供、健康増進サービスの提供から2つ以上を選び、取組期間内に実施する必要があります。
- 助成対象事業は支給決定後に開始してください。取組期間は直近の支給決定日から1年を経過する日までで、助成対象期間は1年目の支給決定日から最長3年間です。
- 実績報告は、支給決定日から1年経過、助成対象期間の終了、助成対象事業の完了のうち、先に到来する日から1カ月以内に提出します。
- 2年目・3年目の支給決定は、前年度の実績報告が適合すると認められることを条件とする決定です。前年度の実績が適合しない場合、決定が無効となることがあります。
- 対象経費は、都内で実施する事業に必要な最小限の経費で、適正な価格のものに限られます。原則として現金・口座振込・口座振替で支払います。
- 契約、実施、支払の一連の手続は原則として取組期間内に行います。継続契約等には募集要項に記載された例外があります。
- 同じ分類の取組を過去1年間に都内事業所で行っていないことなど、事業区分ごとの要件があります。継続中の助成対象事業には例外があります。
- 申請した計画を変更する場合は事前に財団へ連絡し、変更申請と承認が必要となる場合があります。郵送手引きと電子申請手引きは別資料です。
要確認ポイント
- 参照した要領は2年目・3年目向けです。初回の支援・支給申請を検討している場合は、1年目用の募集要項を確認してください。
- 実際の申請時期は各事業者の取組期間終了日から逆算されるため、支給決定日と取組期間の終了日を確認してください。
- 都内拠点、中小企業等の定義、雇用保険加入者、若手従業員の割合・採用数、求人活動、納税・労務関係などの要件は、事業者の状況に照らした確認が必要です。
- 予定する取組が過去の実施状況や対象経費の区分に合うか、また見積書・契約書・支払証拠等を揃えられるかを確認してください。
根拠(原文引用)
- 概要若手※人材の確保が困難な状況にある都内の中小企業等において、ES(Employee Satisfaction)(社員満足度)の向上を目指す取組を実施するにあたり、その費用を助成すること等を通じて、都内の中小企業の若手人材の確保・定着を支援することを目的とします。
- 対象者この募集要項は、ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金の支援決定及び支給決定を受けた事業者が 2 年目又は 3 年目の支給申請を行う場合の募集要項です。
- 対象者支援申込日時点において、常時使用する従業員の総数に占める常時使用する若手(35歳未満)従業員の割合が 30%以下であること
- 対象者支援申込日から過去1年以内に若手人材を含む求人活動を行っていること
- 対象経費借上げ住宅の家賃、管理費(共益費)
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