令和8年度介護休業取得応援奨励金
令和8年度介護休業取得応援奨励金出典: jGrants
目的・概要
(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)は、従業員が介護休業を取得し、職場復帰するとともに職場環境を整備した都内中小企業等に奨励金を支給することで、介護休業の取得を促進し、就業継続を後押しします。 (1) 奨励金の対象となる取組 従業員が合計15日以上の介護休業を取得し、介護休業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。 ◇奨励金の対象となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP13~P14を参照してください。 (2)対象従業員 本奨励金では奨励金の支給申請に係る募集要項・電子申請版のP10~P12に記載の要件をすべて満たす従業員のことを「対象従業員」といいます。 (3) 奨励金の加算となる取組 加算となる取組①・➁は各30万円を、加算となる取組③・④は各20万円を奨励金額に加算します。ただし、加算①と加算➁の両方に取組んだ場合は2つの取組で50万円を奨励金額に加算 します。 加算① 同僚への応援評価制度・表彰制度の整備と介護休業応援プランシートの作成 加算➁ 同僚への応援手当支給と介護休業応援プランシートの作成 加算③ 育児・介護休業法第22条第2項及び第4項に規定する介護離職防止のための雇用環境整備及び雇用管理等に関する次のア~エまでに掲げる措置のうち、2つ以上実施した場合 ア 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施 イ 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置) ウ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供 エ 自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得・利用促進に関する方針の周知 加算④ 管理職の介護休業取得と体験談の周知 ◇奨励金の加算となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP15~17を参照してください。
奨励金支給額
(介護休業取得日数)合計15日以上 27.5万円、合計31日以上 55万円 (加算となる取組により最大145万円)
事業実施期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日 ※予算を超えた場合は、申請受付期間内でも受付を終了します。
申請受付期間
申請受付期間は、合計15日以上の介護休業(有給の介護休暇を含む)を取得した後、介護休業から原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内です。ただし、申請受付期限日が土日祝日、年末年始の場合は期限日より前の最短の営業日が申請受付期限日となります。申請受付期限日を経過した場合、いかなる理由があっても受付できません。具体的な期限日についてはホームページに掲載の「申請受付期限日一覧」をご確認ください。
申請回数
奨励金の申請は、一奨励事業者に対し、一事業年度1回(1名分)までです。 次の場合は同一企業とみなし、奨励金を申請することはできません。 ◇同一代表者からの申請(別法人格であっても同一企業等からの申請とみなします。) ◇吸収合併等で令和8年度奨励金をすでに受給した企業の事業を引き継いだ企業からの申請(奨励金を受給した企業と同一とみなします。) ◇令和8年度奨励金をすでに受給した企業から分割して設立した企業からの申請(受給した企業等と同一とみなします。)
支給対象となる事業者の主な要件
従業員の介護休業取得を促進するとともに、職場環境の改善を図るための取組を行う中小企業等のうち、特に指定の無い限り申請日時点で(1)~(3)の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。 (1)事業者の要件 常時雇用する従業員の数が300人以下であること都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること企業等の形態を満たしていること東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること中小企業等の場合は都内に本店登記または支店の事業所があること都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること吸収合併等で令和8年度奨励金を受給した企業等の事業を引き継いだ企業等でないこと令和8年度奨励金を受給した企業等から分割して設立した企業等でないこと都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上、かつ6か月以上継続雇用していること直近年度の都税を納付していること申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がないこと労働関係法令について、次の1から7を満たしていること従業員に支払われる賃金が、東京都の最低賃金額(特定(産業別)最低賃金額)以上であること固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること法定労働時間を超えて従業員を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること年次有給休暇について年5日を取得させる義務(労働基準法第39条第7項)に違反していないこと労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること ※原則として、時間外労働は月45時間以内、年360時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間(年6か月まで)、時間外労働が年720時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの36協定締結が必要。)前記以外の労働関係法令についても遵守していること厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という)第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること ※奨励金の申請にあたっては、従業員数10名未満の事業所であっても届出が必要です。※労基署の受領印の有無を確認します。 (2)申請の対象となる従業員の要件 雇用保険の被保険者として支給対象事業者において介護休業開始前に6か月以上継続して雇用されており、奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれる従業員であること介護休業開始1か月前の時点で支給対象事業者における都内の事業所に勤務し、奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれること申請企業等の代表者の三親等内の親族でないこと申請する介護休業開始日から1年以内に、合計15日以上の介護休業を取得していること介護休業に引き続き原職(又は原職相当職)に復帰していること原職に復帰後、就労実績が確認できること (3)奨励金の対象となる取組 対象従業員が合計15日以上の介護休業を取得し、原職復帰後継続して雇用される見込みであること令和8年4月1日以降、申請日までに次の1から4の育介法に定める制度を上回る取組(以下「法を上回る取組」という。)について、いずれかを就業規則に整備(規定)したこと介護休業期間の延長(対象家族1人につき通算93日を超える介護休業)介護休業の取得回数の上乗せ(3回を超える取得)介護休暇(※)の取得日数の上乗せ(1人の場合6日以上、かつ2人以上の場合11日以上)中抜けありの時間単位の介護休暇導入(中抜けできることを明記してあること)※育介法第16条の5、第16条の6に規定する介護休暇をいいます。 前記の法を上回る取組を令和8年4月1日以降に整備した就業規則(以下「新規程」という。)を労働基準監督署に届け出ており、法を上回る取組を整備する以前の就業規則(以下「旧規程」という。)と比較して、令和8年4月1日以降に法の上回りが整備されたことが明らかに確認できること(新旧両方の就業規則について、労基署受領印の日付と施行日を確認します。新旧同日の届出日は不可。) 従業員数10人未満の企業等であっても、本奨励金の申請にあたっては労基署への届出が必要です。ただし、旧規程についてはこの限りではありません。 (4)奨励金の加算となる取組 奨励金の加算となる取組として、下記加算①~④に取組んだこと 加算① 同僚への応援評価制度・表彰制度の整備と介護休業応援プランシートの作成加算➁ 同僚への応援手当支給と介護休業応援プランシートの作成加算③ 介護離職防止のための雇用環境整備及び雇用管理等に関する措置(2つ以上を実施)加算④ 管理職の介護休業取得と体験談の周知◇奨励金の加算となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版P15~17を参照してください。 (5)その他 本奨励金の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種補助金等のうち、国、都または区市町村が実施するもの(国、都または区市町村が他の団体等に委託して実施するものを含む。)について、申請または受給した場合、本奨励金は支給されません財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とします 各項目の詳細、その他事項については募集要項・電子申請版のページを必ずご確認ください。
Jグランツの操作(申請フォームの下書き・差戻し)に係る注意事項
申請フォームの下書き、又は不備等により差戻しとなった申請を編集する場合は、必ずマイページより以下の手順で操作を行ってください。 マイページの「申請履歴」にある『(タイトルなし)』(*1)をクリックし、「事業の詳細」ページに移動してください。「事業の詳細」ページの「作成済みの申請」にある『支給申請』(*2)をクリックし、申請フォームのページに移動してください。申請フォームのページで、電子ファイルの差替え等の編集を再開し、改めて提出(「申請する」ボタンを押下)してください。代理申請を設定していない場合は「代理申請者が編集可能にする」を押下しないでください。*1『(タイトルなし)』となっていますが、Jグランツの設定により表示されているもので、申請自体に問題ありません。 *2『支給申請』の右欄(申請状況)に、「下書き中」又は「差戻し対応中」と表示されていることをご確認ください。 ※他の書類提出においても、基本的な操作は同じです。 なお、正しく操作していただけない場合、申請フォームが重複して生成される等の事象が発生しますのでご注意ください。
申請にあたっての注意事項
本奨励金はJグランツで申請を行う場合でも個人情報保護の観点から 一部書類は郵送で行う必要があります。 Jグランツで申請後、詳細ページに掲載されている「電子申請における郵送書類チェックリスト」に必要項目を入力し、郵送書類に同梱の上郵送してください。Jグランツを利用するには法人共通認証基盤アカウント「GビズID」(GビズIDプライム)の取得が必要です。ID発行まで時間がかかるため余裕を持って準備してください。なお、アカウントを取得できない場合は、「募集要項・郵送申請版」にしたがって郵送により申請してください。
問い合わせ
公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児介護支援係 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 電話番号:03-5211-2399 受付時間:平日9時から17時まで(平日12時から13時、土日・祝日、年末年始を除く)
参照URL
公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備事業 介護休業取得応援奨励金
枠ごとの補助率と金額
| 枠 | 補助率 | 上限 | 対象の取組 |
|---|---|---|---|
| 加算となる取組①(表彰制度) | 記載なし | 30万円(加算②と両方に取り組む場合、①・②の加算額は合計50万円) |
|
| 加算となる取組②(応援手当) | 記載なし | 30万円(加算①と両方に取り組む場合、①・②の加算額は合計50万円) |
|
| 加算③(介護離職防止のための雇用環境整備及び雇用管理等に関する措置) | 記載なし | 20万円 |
|
| 加算④(管理職の介護休業取得と体験談の周知) | 記載なし | 20万円 |
|
AI要約
信頼度 88%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
都内の中小企業等または個人事業主が、従業員の介護休業取得、原職復帰後の就労継続、職場環境の整備に取り組む場合の「介護休業取得応援奨励金」。合計15日以上の介護休業取得などが基本要件として示されています。基本額は介護休業日数により27.5万円または55万円で、加算を含む最大額は145万円です。
対象者
- 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主
- 常時雇用する従業員数が300人以下で、都内勤務の雇用保険被保険者を2名以上、かつ6か月以上継続雇用している事業者など
- 対象従業員は、介護休業開始前に6か月以上の雇用保険加入・就労実績があり、都内事業所に勤務し、合計15日以上の介護休業を取得して原職等に復帰することなどが要件として示されています
対象経費
- 記載なし
対象外経費
- 記載なし
必要書類
- 電子申請における郵送書類チェックリスト
- 支給申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 事業所一覧
- 雇用保険事業所別被保険者台帳
- 雇用契約書、労働条件通知書など都内勤務を確認できる書類(該当する場合)
- 会社案内または会社概要
- 商業・法人登記簿謄本または開業届
- 代表者の住民票(個人事業主のみ)
- 水道光熱費の領収書または賃貸借契約書(該当する場合)
- 事業税納税証明書
- 住民税納税証明書
- 対象従業員の住民票
- 対象従業員と対象家族の関係がわかる書類(住民票で確認できない場合)
- 対象従業員の介護休業申出書
- 対象家族の介護状態を確認できる書類
- 対象従業員のタイムシート等(介護休業開始前1か月から復帰後3か月まで)
- 対象従業員の賃金台帳(介護休業開始前1か月から復帰後3か月まで)
- 最新の就業規則一式(新規程)
- 規定改定前の就業規則(旧規程)
- 出向に関する書類(対象従業員が出向している場合)
- 旧姓等氏名確認書類(申請書類と住民票の氏名が異なる場合)
- 様式第1号別紙加算①(加算①を申請する場合)
- 介護休業応援プランシート(加算①または②を申請する場合)
- 表彰制度を記載した就業規則(加算①を申請する場合。最新の就業規則で確認できる場合を除く)
- 様式第1号別紙加算②(加算②を申請する場合)
- 応援手当を記載した就業規則および対象同僚の賃金台帳(加算②を申請する場合)
- 応援手当支給対象となる同僚の賃金台帳の写し(該当する場合。給与明細は不可)
- 様式第1号別紙加算③(加算③を申請する場合)
- 令和8年4月1日以降、申請日までに2つ以上実施した雇用環境整備等について、実施日と内容が確認できる資料(加算③を申請する場合)
- 様式第1号別紙加算④(加算④を申請する場合)
- 対象管理職の氏名と組織系統が確認できる組織図(加算④を申請する場合)
- 管理職の介護休業経験について実際に社内周知した資料(加算④を申請する場合)
- 振込口座情報がわかる資料(通帳の写しなど。支給決定後に提出)
- 申請日時点で直近年度の事業税・住民税に関する証明書(法人種別や課税状況に応じた書類。直近年度分が発行されない場合は代替書類)
注意点
- 電子申請はJグランツを利用し、一部書類は郵送で提出します。Jグランツでの申請と郵送書類の両方が期限までに到着する必要があります。
- 申請は一奨励事業者につき一事業年度に1回、1名分までと記載されています。
- 法を上回る取組を記載した新規程と旧規程の提出が求められ、新規程は令和8年4月1日以降に整備したことが確認できる必要があります。
- 同一の支給事由で国、都または区市町村が実施する補助金等を申請または受給した場合、本奨励金は支給されない旨が記載されています。
- 原職復帰後3か月の間に非就労日がある場合、受付開始日はその日数分を就労日で補った翌日となる旨が記載されています。
- 要介護状態は、2週間以上常時介護を必要とする状態で、要介護2以上または所定の状態に該当することが基準として示されています。対象家族の範囲や別居時の条件も別途定められています。
- 納税証明書は法人種別や課税状況等で必要書類が異なり、申請日時点で直近年度のものが求められます。
- 加算には、実施時期、就業規則への規定・届出、実績資料などの要件があります。過去に同一の加算の取組で受給している場合など、加算対象外となる条件も記載されています。
- 振込口座の名義が申請時の代表者名と異なる場合は受付できない旨が記載されています。
要確認ポイント
- 受付期間は令和9年3月31日までとされる一方、介護休業終了日が令和8年12月31日以降は受付対象外との記載があります。両者の適用関係と対象となる休業終了日の範囲を確認してください。
- 個別の受付期限は介護休業終了日、原職復帰日、復帰後の非就労日によって異なります。該当する期限日と必要な就労日数を確認してください。
- 事業者・対象従業員の要件、納税状況、法令遵守状況、就業規則の新旧比較などは個別確認が必要です。
- 加算を申請する場合は、各加算の実施時期、規程の整備・届出、実績資料および対象外条件を確認してください。
- 納税証明書は法人種別・課税状況等によって異なるため、該当区分と代替書類の要否を確認してください。
- 予算超過による受付終了の可能性があるため、受付状況を確認してください。
根拠(原文引用)
- 概要従業員が合計 15 日以上の介護休業を取得し、介護休業に引き続き原職復帰して 3 か月が経過するとともに職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。
- 対象者都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
- 対象者常時雇用する従業員の数が 300 人以下であること
- 対象者都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上、かつ、6か月以上継続して雇用していること
- 上限介護休業取得日数 支給額 合計 15 日以上 27.5 万円 合計 31 日以上 55 万円
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