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令和8年度 資源循環分野の脱炭素化促進事業

令和8年度 資源循環分野の脱炭素化促進事業出典: jGrants

締切まで
42日受付中
2026-04-14 〜 2026-11-30
上限4,400万円
補助率1/2(中小企業は2/3)
地域全国

目的・概要

経済成長や人口増加に伴い、世界規模で廃棄物の発生量が増加し、その質も多様化していることから、適正な廃棄物処理が世界的な課題になっています。この傾向は、経済成長が著しいアジアをはじめとした途上国で顕著であり、廃棄物の急増・多様化に加え、廃棄物処理体制も未整備・未成熟であることから、廃棄物の不適正な処理に伴う環境汚染が懸念されています。例えば、新興国においては、経済発展や都市の発展の一方で、廃家電等の実効的なリサイクル制度が運用されておらず、野焼き等による環境汚染、健康被害、資源損失が発生しています。 一方、我が国は、これまで廃棄物処理やリサイクルに係る社会的要請に応じるため、廃棄物処理・リサイクルに関する技術を向上させてきました。その結果、我が国の廃棄物処理・リサイクル関連産業は環境保全・資源循環において先進的な技術を有しています。この事業は、エネルギー起源CO2の排出削減に資する廃棄物処理・リサイクル関係事業の国際展開を促進し、もって地球環境保全に資することを目的にしています。

応募資格

次のア)又はイ)に該当する事業であって、数年以内に事業開始を計画しているもの。 ア) 海外において実施される廃棄物等の収集・運搬事業、中間処理事業、リサイクル事業、最終処分事業(直接エネルギー起源CO2が削減されるものに限る。) イ) 海外において、アの事業を実施する行政や事業者からの委託を受け、これに必要な施設を 建設する事業(直接エネルギー起源CO2が削減されるものに限る。)

地理条件

事業対象国及び地域は、ア)JCMパートナー国、イ)AZECパートナー国を優先とし、ウ)に該当する国及び地域は劣後とします。 ア)JCMパートナー国:2025年8月時点で31か国。詳細は下記リンクを参照。 https://gec.jp/jcm/jp/about/ イ)AZECパートナー国:11カ国(豪州、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、日本、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)。詳細は下記リンクを参照。 https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/azec.html ウ)環境協力全般又は廃棄物分野の協力覚書の締結国又は地域及び二国間協力実施国 アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベキスタン、カンボジア、クウェート、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、モザンビーク、モンゴル、ブラジル、ウズベキスタン、カザフスタン、オマーン、バングラデシュ、バヌアツ、台湾、ラオス

事業者の要件

事業者は、以下の①~③の要件をすべて満たす者とします。 ① 次のア)又はイ)に該当する民間法人であること。 ア) 我が国に本社又は主たる事務所を置いている法人であって、海外に本社又は主たる事務所を置いている法人の子会社でない法人 イ) 上記①ア)の法人の子会社であって、海外に本社又は主たる事務所を置いている法人 ② 次のア)又はイ)に該当すること。 ア) 対象となる海外展開事業計画において、自らが事業遂行の中心的な役割を果たす事業者(共同実施の場合(※)には、代表事業者及び共同事業者を指す。) イ) 上記②ア)の者を含む地方自治体やその他の共同事業者からなるコンソーシアム ③ 次のア)からウ)のいずれかに該当すること。 ア) 令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製造」、「物品の販売」、「役務の提供等」において、いずれか1つの項目が申請書提出までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者 イ) 自治体における廃棄物処理に係る調達業務への入札参加資格を取得している者 ウ) 自治体における一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可を取得している者 ※ 二者以上の事業者より事業を共同実施する場合には、その代表者を交付の対象とし、代表者を「代表事業者」、それ以外の事業者を「共同事業者」と称する。

事業期間

本事業の実施期間は交付決定日から翌年2月末までとします。また、本事業が完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は本事業の完了した日の属する年度の3月10日のいずれか早い日に完了実績報告書の提出が必要となります。 ※本事業は単年度事業です。

問い合わせ

公益財団法人 廃棄物・3R研究財団 海外センター 奥山、大内、藪本 電話 03-6659-6860 メール kaigai-1@jwrf.or.jp

参照URL

廃棄物・3R研究財団ホームページ参照 資源循環分野の脱炭素化促進事業|公益財団法人 廃棄物・3R研究財団

AI要約

信頼度 97%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

海外で数年以内に開始を計画する廃棄物処理・リサイクル事業について、エネルギー起源CO2削減に資する実現可能性調査等を支援する事業です。

対象者

  • 海外で廃棄物等の収集・運搬、中間処理、リサイクル、最終処分を実施する事業の中核を担う民間法人
  • 海外でこれらの事業を実施する行政や事業者から委託を受け、必要な施設を建設する事業の中核を担う民間法人
  • 日本に本社または主たる事務所があり、海外に本社または主たる事務所を置く法人の子会社ではない法人、またはその法人の子会社
  • 上記の中核事業者、地方自治体その他の共同事業者からなるコンソーシアム
  • 所定の全省庁統一資格、自治体の廃棄物処理に係る調達入札参加資格、または自治体の一般廃棄物処理業・産業廃棄物処理業の許可のいずれかを満たす事業者
  • 対象国・地域はJCMパートナー国、AZECパートナー国が優先され、環境協力等の覚書締結国または二国間協力実施国は劣後

対象経費

  • 人件費
  • 旅費
  • 諸謝金
  • 消耗品費
  • 印刷製本費
  • 通信運搬費
  • 借料及び損料
  • 会議費
  • 試験分析費
  • 補助員人件費
  • 外注費
  • 委託費
  • 共同実施費

対象外経費

  • WEBサイト開設費
  • 通信回線付設費
  • 機械・器具等購入費
  • 消費税等相当額(免税事業者等を除く)
  • クレジット購入費(手数料等を含む)

必要書類

  • 応募申請書(様式1)
  • 実施計画書(様式2)
  • 経費内訳(様式3)
  • 事業概要(様式4)
  • 定款(共同実施の場合は代表事業者の定款)
  • 商業・法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行日より3か月以内)
  • 企業パンフレット等、業務概要がわかる資料
  • 経理状況説明書(直近2決算期の貸借対照表及び損益計算書。設立後の会計年度数に応じて要領記載の代替書類あり)
  • 法律に基づく事業者の場合、その資格を証明する行政機関発行の許可書等の写し
  • 環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し

注意点

  • 応募書類はjGrantsで提出し、利用にはGビズIDプライムが必要です。
  • 事業開始および経費の発注・契約は交付決定日以降です。
  • 本事業の全部または主たる部分の合計額が50%を超える委託・請負はできません。
  • 事業完了後、毎年度、事業の実現に向けた進捗状況やCO2削減効果等の報告が必要です。
  • 完了実績報告書は事業完了後30日以内、または事業完了年度の3月10日のいずれか早い日までに提出します。
  • 消耗品費は20万円以上の物品を計上できません。旅費には対象となる渡航・移動の範囲が定められています。
  • 想定事業全体の温室効果ガス排出削減費用対効果が78円/t-CO2eqを超える場合、一次審査で不採択となることがあります。

要確認ポイント

  • 個別事業の補助上限額は要領に記載がないため、事務局への確認が必要です。
  • 予定する国・地域が対象要件に該当するか、またJCM・AZEC優先または劣後のどの扱いになるか確認してください。
  • 申請時点の予算残額と公募受付状況を確認してください。予算上限到達で公募終了となり、一次公募後の二次公募実施有無は財団ウェブサイトで案内されます。
  • 中小企業に該当するかで補助率が異なるため、中小企業法上の該当性を確認してください。
  • 個別経費の直接必要性、証憑の要件、旅費の対象範囲、20万円以上の物品計上制限への該当を確認してください。

根拠(原文引用)

  • 概要本事業は、エネルギー起源 CO2 の排出削減に資する廃棄物処理・リサイクル関係事業の国際展開を促進し、もって地球環境保全に資することを目的にしています。
  • 対象者次のア)又はイ)に該当する事業であって、数年以内に事業開始を計画しているもの。ア)海外において実施される廃棄物等の収集・運搬事業、中間処理事業、リサイクル事業、最終処分事業(直接エネルギー起源 CO2 が削減されるものに限る。)イ)海外において、アの事業を実施する行政や事業者からの委託を受け、これに必要な施設を建設する事業(直接エネルギー起源 CO2 が削減されるものに限る。)
  • 対象者次の①~③の要件をすべて満たす者とします。① 次のア)又はイ)に該当する民間法人であること。ア)我が国に本社又は主たる事務所を置いている法人であって、海外に本社又は主たる事務所を置いている法人の子会社でない法人 イ)上記①ア)の法人の子会社であって、海外に本社又は主たる事務所を置いている法人
  • 対象者対象国及び地域は、ア)JCM パートナー国、イ)AZEC パートナー国を優先とし、ウ)に該当する国及び地域は劣後とします。
  • 対象経費事業の実施に直接必要な以下の経費が補助対象経費であり、本事業で使用されたことを証明できるものに限ります。① 人件費 業務費(旅費、諸謝金、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、試験分析費、補助員人件費、外注費、委託費)

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