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令和8年度多様な体験型観光推進事業補助金

多様な体験型観光推進事業補助金出典: jGrants

締切まで
42日受付中
2026-04-01 〜 2026-11-30
上限200万円
補助率補助対象経費の3分の2
地域東京都

目的・概要

このたび、美容体験型観光提供事業者が、東京の美容室等の高い技術を、外国人旅行者に向けた観光コンテンツとして活用する取組に対し、経費の一部を補助する「多様な体験型観光推進事業補助金」の今年度募集を開始いたしましたので、お知らせいたします。

補助対象者

事業の補助対象者は、都内の美容体験型観光提供事業者とします。

補助対象経費

外国人旅行者の誘客・滞在、消費拡大を目的とし、東京の美容を観光コンテンツとして活用するための取組に必要な、外国人旅行者受入のための新たなサービス・コンテンツ経費 (機器・備品購入費、制作費、印刷製本費、翻訳費、委託費、施設整備費、改修・電気工事費、施工管理委託経費、立ち合い検査・点検費等)

補助額

補助対象経費の3分の2又は補助限度額200万円のいずれか低い額とします。 ※消費税及び地方消費税やその他租税公課相当額については、補助対象経費から除きます。 ※他の補助金又は助成金と併用して交付を受けることはできません。

補助対象期間

交付決定の日から令和9年3月31日まで

募集期間

令和8年11月30日(月) ※募集の詳細については、募集要領をご覧ください。 ※締切日時点で書類に不備・不足があると受付できません。余裕をもってご申請ください。 ※交付決定には、不備のない書類が揃ってから3週間程度かかります。 事業実施に必要な期間を確認し、審査期間も考慮のうえご申請ください。

問い合わせ

産業労働局観光部受入環境課(代表) 電話:03-5320-4802

参照URL

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/beauty/

AI要約

信頼度 97%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

東京の美容技術を活用した外国人旅行者向け体験型観光サービスの開発等を支援する補助金です。

対象者

  • 都内に登記簿上の本店または支店があり、都内で美容室等を運営し、美容体験型観光サービスを提供する事業者
  • 暴力団関係者、租税の未申告・滞納がある者など、募集要領に定める対象外要件に該当する者は対象外

対象経費

  • 機器・備品購入費
  • 制作費
  • 印刷製本費
  • 翻訳費
  • 委託費
  • 施設整備費
  • 改修・電気工事費
  • 施工管理委託経費
  • 立ち合い検査・点検費

対象外経費

  • システム等の保守費
  • 日本語の広報ツール等の作成費
  • 単なる老朽修繕費
  • 単なる買い替え費
  • リース・レンタルによる設置機器費
  • 直接人件費
  • 消耗品費
  • 間接経費
  • 設備設置後の維持費
  • 中古品購入費
  • 資料収集業務費
  • 調査業務費
  • 会議費
  • 事務的経費
  • 商品券等の金券類購入費
  • 汎用性があり目的外使用になり得る物品の購入費
  • 不動産の取得・補償・賃借費
  • 借入金等の支払利息・遅延損害金
  • 補助金申請業務に係る報酬等

必要書類

  • 記載なし(具体的な必要書類は別資料「多様な体験型観光推進事業補助金申請に必要な書類」に記載とされている)

注意点

  • 外国人旅行者の言語・文化・習慣等への対応に必要な経費が対象。
  • 外国人旅行者の集客からサービス提供まで、一連の受入体制を整備する必要がある。
  • 契約・発注は交付決定後に行い、契約・作業・納品・支払いを令和9年3月31日までに完了する必要がある。
  • 事業完了後、事業実績報告書と関係書類を、完了日から30日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日までに提出する。
  • 同一事業について複数の補助金は受給できない。ただし、他制度と対象経費を明確に区分できる場合は例外とされる。

要確認ポイント

  • 必要書類の具体的な一覧は、募集要領本文ではなく別資料で確認する必要がある。
  • 申請受付は予算額に達した時点で終了するため、受付状況の確認が必要。
  • 個別の経費が補助対象となるかは、外国人旅行者対応との必要性や受入体制整備との関係を含めて確認が必要。

根拠(原文引用)

  • 概要本事業は、多様な体験型観光推進事業実施要綱(令和6年4月 26 付6産労観受第 26 号)に基づき、東京の美容技術を観光コンテンツとして活用するための取組を支援し、外国人旅行者の誘客・滞在、消費拡大を促すことを目的とします。
  • 対象者美容体験型観光提供事業者とは、都内に登記簿上の本店又は支店を有し、都内で美容室等を運営し、美容体験型観光サービスを提供する事業者をいう。
  • 対象者事業の補助対象者は、美容体験型観光提供事業者とします。ただし次に該当する者は、支援の対象としません。
  • 対象経費美容体験型観光サービスの開発等に要する経費(機器・備品購入費、制作費、印刷製本費、翻訳費、委託費、施設整備費、改修・電気工事費、施工管理委託経費、立ち合い検査・点検費等)
  • 対象外経費※構築したシステム等の保守費用は補助対象外となります。※日本語の広報ツール等の作成は補助対象外となります。

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